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: Re: QMS定期調査と承認書の記載整備について
: 1657
: 2015/07/28(Tue) 13:46:59
: Imu
実際に定期QMSを経験致しましたが、PMDAから記載整備のドラフトは求められませんでした。 ただし、定期QMS調査申請書において、新法に基づく「設計」「主たる」・・等の組み合わせを特定する必要があります(DTDに記載)。 従って、記載整備した後の製造所の組み合わせを特定した上で、定期QMS調査申請をされることになると思います。> また質問させていただきます。 > > 承認書製造方法欄の記載整備の期限は、最も遅く更新期限を迎える品目の更新期限日を全品目の記載整備の期限とされています。 > 新法に基づくQMS定期調査を受ける場合に、調査前に記載整備を済ませる必要はないが、記載整備ドラフトの準備が必須であるとの話(業界関係者)から聞いたことがあります。 > (QMS調査を受けるために製造所の特定が必要であるから、というのがその根拠) > > この「製造方法欄の記載整備ドラフト」は、QMS調査のどの段階で必要となるのでしょうか。 > ・調査申請書提出時(承認書等写しと合わせて?) > ・書面調査の資料提出時 > ・申請後、随時(PMDAの求めに応じて?) > > もし差し支えなければ、事例をお持ちの方のアドバイスいただければと思います。
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: Re^2: WEB申請とFD申請の使い分け
: 1656
: 2015/07/22(Wed) 10:33:59
: のっぽ
> いったんFD申請で承認を取得した品目について、一変や軽変届をDWAPで申請することは差し支えありません。 > 弊社ではそのように対応しており、特に問題は生じておりません。 同一の申請内をWEBかFDで統一すればよいだけで 同一製品内ではないのですね。 実際に申請されてる方の話をきけてよかったです。 ありがとうございました。
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: Re: WEB申請とFD申請の使い分け
: 1655
: 2015/07/21(Tue) 12:57:47
: Holly child
平成26年10月30日 薬機発第1030001号「医療機器WEB申請プラットフォームの取扱いについて」 4.FDを利用した申請・届出等との関係 DWAPを利用した申請・届出等とFDを利用した申請・届出等の混在はできません。例えば、製造販売承認申請において、DWAPを利用して申請した場合は、承認が得られるまでは差換え等を含めDWAPを利用する必要があります。 とあるとおり、申請から承認までの一連の手続き内において、DWAPかFDのどちらかで統一する必要があります。 いったんFD申請で承認を取得した品目について、一変や軽変届をDWAPで申請することは差し支えありません。 弊社ではそのように対応しており、特に問題は生じておりません。
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: WEB申請とFD申請の使い分け
: 1654
: 2015/07/17(Fri) 16:45:15
: のっぽ
WEB申請ができる前に承認を取得した製品の記載整備を計画しております。 その際、WEB申請にて申請しようと考えておりましたが、 以下の通知を読むとWEB申請とFD申請の混在はできないとあります。 これは、FD申請にて承認を取得したものは、 一変などの変更届や記載整備をするにあたってもWEB申請ではなく FD申請をすること、という意味でしょうか。 一つの製品に関する申請はWEBかFDで統一しないといけないのでしょうか。 平成26年10月30日 薬機発第1030001号「医療機器WEB申請プラットフォームの取扱いについて」 4.FDを利用した申請・届出等との関係 DWAPを利用した申請・届出等とFDを利用した申請・届出等の 混在はできません。 以上、よろしくお願いいたします。
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: Re^2: QMS定期調査のFD申請入力内容
: 1653
: 2015/07/14(Tue) 09:13:54
: apple
Holly child様、ご回答ありがとうございました! 今回申請を予定している品目の製造所は、それぞれ単独の製造所なのでAイコールaで、同じ内容を入力しようと思います。 PMDA DWAPの入力マニュアルもとても参考になりました。> 製造業者(A)が複数の製造所(a,b,c)を持つ場合、例えば以下の状況があると思います。 > 調査を受けようとする製造所等:a,b又はC > 製造業者の氏名:A > 製造業者の住所:Aの製造業許可を受けた住所 > > Aイコールaの場合は、同じ名称を入力すればよいのではないでしょうか。また、名称以外の情報(登録番号など)はAとaで違いますよね。 > PMDA DWAPのホームページに適合性調査申請の入力マニュアルがあるので、そちらもご参照ください。基本的な入力内容はFD申請ソフトの場合と共通です。 > > > 現在、QMS定期調査申請のため、FD申請ソフトの入力(様式EC4)を行っています。 > > > > 既にご経験の方がいらっしゃればお教えいただければと思うのですが、FD申請ソフトの「調査を受けようとする製造所等」欄の「製造業者の氏名」「製造業者の住所」欄には何を入力すればよいのでしょうか。 > > その上にある、「調査を受けようとする製造所の名称」欄等との違いがよくわかりません。。
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: Re: E94 医療機器届出事項変更
: 1652
: 2015/07/12(Sun) 17:44:46
: koda
新法対応のバージョンアップしたDWAPには、 E94医療機器製造販売届出事項変更届書の変更事項に「販売名」が加わっており、 「嬉しいー!ラッキー!」と、近々利用する気まんまんでおりました。 備考に理由は特に何も書かない予定です。> 届出している一般医療機器の販売名を変更したく、様式E94を入力しています。 > 「変更内容」の「事項」の選択肢に「名称」がありません。 > > 販売名を変更する場合、どのように入力すればよいのでしょうか。 > また、備考には変更理由を記載するのでしょうか。 > ご教示ください。
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: Re: QMS定期調査のFD申請入力内容
: 1651
: 2015/07/10(Fri) 14:59:19
: Holly child
製造業者(A)が複数の製造所(a,b,c)を持つ場合、例えば以下の状況があると思います。 調査を受けようとする製造所等:a,b又はC 製造業者の氏名:A 製造業者の住所:Aの製造業許可を受けた住所 Aイコールaの場合は、同じ名称を入力すればよいのではないでしょうか。また、名称以外の情報(登録番号など)はAとaで違いますよね。 PMDA DWAPのホームページに適合性調査申請の入力マニュアルがあるので、そちらもご参照ください。基本的な入力内容はFD申請ソフトの場合と共通です。> 現在、QMS定期調査申請のため、FD申請ソフトの入力(様式EC4)を行っています。 > > 既にご経験の方がいらっしゃればお教えいただければと思うのですが、FD申請ソフトの「調査を受けようとする製造所等」欄の「製造業者の氏名」「製造業者の住所」欄には何を入力すればよいのでしょうか。 > その上にある、「調査を受けようとする製造所の名称」欄等との違いがよくわかりません。。
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: QMS定期調査のFD申請入力内容
: 1650
: 2015/07/08(Wed) 17:35:49
: apple
現在、QMS定期調査申請のため、FD申請ソフトの入力(様式EC4)を行っています。 既にご経験の方がいらっしゃればお教えいただければと思うのですが、FD申請ソフトの「調査を受けようとする製造所等」欄の「製造業者の氏名」「製造業者の住所」欄には何を入力すればよいのでしょうか。 その上にある、「調査を受けようとする製造所の名称」欄等との違いがよくわかりません。。
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:
原材料の同一性に関する証明方法
:
1649
:
2015/07/03(Fri) 18:45:21
:
Holly child seikochutaro@live.jp
Third party(海外)の製品に使用されている原材料と同一性を示したいのですが、詳細な情報の入手が困難です。 そこで、「原材料名、製品番号等」で規定した上で、弊社製品に使用される原材料と同一であり、製造工程(滅菌を含む)も同じである」旨を先方に一筆書いてもらいたいと考えております。 このような事例への対応についてお伺いします。 原材料業者が海外のため、英文の事例があるとなおありがたいです。
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: QMS定期調査と承認書の記載整備について
: 1648
: 2015/05/29(Fri) 13:53:49
: Holly child seikochutaro@live.jp
また質問させていただきます。 承認書製造方法欄の記載整備の期限は、最も遅く更新期限を迎える品目の更新期限日を全品目の記載整備の期限とされています。 新法に基づくQMS定期調査を受ける場合に、調査前に記載整備を済ませる必要はないが、記載整備ドラフトの準備が必須であるとの話(業界関係者)から聞いたことがあります。 (QMS調査を受けるために製造所の特定が必要であるから、というのがその根拠) この「製造方法欄の記載整備ドラフト」は、QMS調査のどの段階で必要となるのでしょうか。 ・調査申請書提出時(承認書等写しと合わせて?) ・書面調査の資料提出時 ・申請後、随時(PMDAの求めに応じて?) もし差し支えなければ、事例をお持ちの方のアドバイスいただければと思います。
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