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投稿者
: Re^2: 複数販売名の一変
: 32
: 2006/07/04(Tue) 22:02:26
: Wolf
そうすると、通知から言うとたとえば3販売名の場合、
改正法後で1回目は一変+分割申請x2の手数料でいいけども、
2回目以降はすべての一変費用x3になるんでしょうか。
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投稿者
: Re: 複数販売名の一変
: 31
: 2006/07/04(Tue) 19:00:10
: chick
> またしても素人のお恥ずかしい質問ですが^^;
> 複数販売名の承認はそれぞれ異なる承認番号になると思いますが、
> それらの一変は、個々に変更できたりしないのでしょうか?
> 薬食機発第0707003号に、「複数名の承認を取得した後に、
> 一部変更承認申請を行う場合には、関連する全ての申請書に、
> 一部変更承認申請を行う必要があることに留意すること。」
> とあるので、3個複数販売名があったら、一変は同時に3個、
> 同内容でしなければならないということなのでしょうか?
> 販売名分割をしても同じことなのですよね?
> 個々に独立するなら、販売名分割して片方だけ一変できるや~
> と勝手な思い込みをしていたもので。。。
> 教えて下さい~。
私の解釈ですが、薬食機発第0707003号の第1項に
「1.同一の医療機器について新規申請を行う際に販売名のみ異なる
複数の申請を同時に行う場合の取扱いについて
・同一の医療機器について複数の販売名を必要とするため、
販売名のみ異なる申請を同時に複数行う場合の承認(認証)
申請書に関しては、以下の点に留意して作成すること。」
とある様に、本通知の大前提は、「販売名のみ異なる場合に限り、
複数販売名申請が可能」と解釈しています。
つまり販売名以外は、全て同一が前提での申請をした訳ですので、
「複数名の承認を取得した後に、一部変更承認申請を行う場合に
は、関連する全ての申請書に、一部変更承認申請を行う必要があ
ることに留意すること。」は、至極当たり前の内容と言わざる
を得ないですね。
*薬食機発第0216001号( 平成17年2月16日)にもありますが、
「一物一名称が原則」であるが、販売名のみ異なる場合には、
複数名申請により、添付資料を全ての販売名毎に付ける必要
は無いなどの緩和措置を設けたのでしょうね。
参考)
事務連絡 (平成18年6月30日)
「旧法の規定に基づき製造又は輸入していた医療用具の新法に係る
取扱い等に関するQ&Aについて(その1)」
*ここでも、販売名のみ異なる場合に、複数販売名申請が可能と
規定しています。
(Q3-2)
認証移行通知の対象となる医療機器のうち、同一の医療機器で
あって販売名のみ異なる複数の申請を同時に行う場合の取扱い
については、平成17年7月7日付薬食機発第0707003号「医療機器
の複数販売名に係る製造販売承認(認証)に関する取扱いにつ
いて」に基づき申請することで差し支えないか。
(A3-2)
差し支えない。
私は、以上の解釈をしていますが、皆様、如何でしょうか?
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投稿者
: 複数販売名の一変
: 30
: 2006/07/04(Tue) 08:44:04
: Jin
またしても素人のお恥ずかしい質問ですが^^;
複数販売名の承認はそれぞれ異なる承認番号になると思いますが、
それらの一変は、個々に変更できたりしないのでしょうか?
薬食機発第0707003号に、「複数名の承認を取得した後に、
一部変更承認申請を行う場合には、関連する全ての申請書に、
一部変更承認申請を行う必要があることに留意すること。」
とあるので、3個複数販売名があったら、一変は同時に3個、
同内容でしなければならないということなのでしょうか?
販売名分割をしても同じことなのですよね?
個々に独立するなら、販売名分割して片方だけ一変できるや~
と勝手な思い込みをしていたもので。。。
教えて下さい~。
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投稿者
: Re^2: 外国製造所認定
: 29
: 2006/07/03(Mon) 09:41:43
: とおりすがりのおさるさん
Q&Aのドラフトを見てないのですが・・・
書き込みの認定調査申請書手数料の金額から、手数料区分が「医療機器海外製造施設認定(書面)」又は
「医療機器海外製造施設認定更新(書面)」となっているように思います。
そこで、
実地での調査はどうなるのでしょう?
現在輸入している製造所においては、更新という形で認定?
ちょっと解らないことが多いので、教えて頂ければ幸いです。
> 自己レスでやんす。> PMDAでやっと外国製造所認定の英語版説明が出たっすね。> また、3ヶ月インターバルの認定施設公表。> もう少し、きびきびできんのかねえ。高い金取るくせに。> > http://www.pmda.go.jp/pdf/application.pdf> http://www.pmda.go.jp/pdf/gaikokuninteidaicyou180627.pdf> > > 外国製造所認定について、Q&Aのドラフトが某団体で作成されたとのことですが、どこまで正しいのでしょうか。> > > > そもそも、枠組みとして以下のような認識でよいのでしょうか。> > > > 新規 更新> > 認定申請書 :90,000 登録免許税 | 19,400 収入印紙> > 認定調査申請書:58,100 振込 | 39,700 振込> > > > それで、現在輸入している製造所の場合は更新申請となる。> > どこかの会社が輸入しているなら、品目がわかれば更新で申請できる。> > > > このほか、代行者の記載の仕方などはっきりしないようなところもあり。> > ご存知の方いませんかね。
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投稿者
: Re: 外国製造所認定
: 28
: 2006/06/30(Fri) 22:44:36
: Wolf
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投稿者
: 外国製造所認定
: 26
: 2006/06/28(Wed) 23:07:00
: Wolf
外国製造所認定について、Q&Aのドラフトが某団体で作成されたとのことですが、どこまで正しいのでしょうか。
そもそも、枠組みとして以下のような認識でよいのでしょうか。
新規 更新
認定申請書 :90,000 登録免許税 | 19,400 収入印紙
認定調査申請書:58,100 振込 | 39,700 振込
それで、現在輸入している製造所の場合は更新申請となる。
どこかの会社が輸入しているなら、品目がわかれば更新で申請できる。
このほか、代行者の記載の仕方などはっきりしないようなところもあり。
ご存知の方いませんかね。
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