タイトル | : Re^6: 複数販売名の一変 |
記事No | : 40 |
投稿日 | : 2006/07/07(Fri) 11:10 |
投稿者 | : chick |
> chickさん、情報ありがとうございます。 > 認証の場合は各認証機関で料金設定が違うのですね。 > 認証の申請予定がないので全く知りませんでした。 > 承認品は、、、決まりは決まりとか言われそう?^^; > 仰る通り2割とか3割が妥当な線のような気がしますが。 > 複数販売名は必要性を慎重に検討することにします。
Jinさん。 承認品の扱いですが、複数販売名に関する手数料しか今の所 確認できていませんが・・・。 既にご存知の事と思いますが、複数販売名申請に関して、 2番目以降の手数料は別途設定されています。
■薬食機発第0707003号(平成17年7月7日) 4.その他 (2)手数料については、承認にあっては、 国に納める手数料については、申請区分に従った額、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構に納める手数料に ついては、薬事法関係手数料令(平成12年政令第67号) 第17条第1項第1号に掲げる額、・・・ ↓ ■薬事法関係手数料令 第17条 第1項第1号(抜粋) ホ 既に製造販売の承認を与えられている医療機器と名称のみが 異なる医療機器についての承認 ⇒35,600円
例えば、医療機器承認(承認基準無し、臨床無し)の複数名販売 承認を行う場合、1番目の手数料は、1,232,800円となりますが、 2番目以降は、35,600円となります。 17条第1項第1号ホでは、「既に製造販売の承認を・・・」と ありますが、新規に複数販売申請する場合も適用になる様です。
一概には言えませんが、複数名販売の一変の場合も、何らかの 価格設定があるのではと、個人的には思っているのですが。 如何でしょうか?
|